合同会社とは?
新会社法で新しく合同会社(日本版LLC)という種類の会社の設立ができるようになりました。

会社の種類には合同会社も含めて4つの種類があります。

株式会社、合名会社、合資会社、合同会社です(新会社法以前には有限会社もありましたが、これは廃止されました)

株式会社……
有限責任社員(株主)1人以上で設立

合名会社……
無限責任社員1人以上で設立

合資会社……
無限責任社員と有限責任社員がそれぞれ1人以上で設立

合同会社……
有限責任社員1人以上で設立

※上記の「社員」は株式会社でいう株主や取締役、出資者といった意味合いで、従業員のことではありません。

また、出資金額以上の責任を負うのが「有限責任」、出資金額以下しか責任を負わないのが「無限責任」です。

無限責任がある場合、万が一会社が倒産したような場合、その借金が出資金以上あっても全額払わなければいけません。

有限責任の場合は出資した額が戻ってこないだけで、残りの借金を返す義務はありません。

株式会社も合同会社も同じ「有限責任社員が1人以上で設立」になりますが、合同会社の一番の特徴は出資者=経営者ということです。

また、合同会社は合資会社・合名会社と同じく、内部規則を自由に決めることができます。

新会社法の施行でだいぶ自由になりましたが、株式会社の定款には入れなければいけない事項が法律で決っていることが多いです。

それに比べて合同会社はある程度自由に定款を定めることができ、会社運営の自由度も高いです。

また株式会社は資本金の額や商品が会社の信用度になりますが、人的組織である合同会社や後で述べるLLPは、出資者の信用度が会社の信用度です。

合同会社、LLPは専門的職業の人達が集まっての共同事業や中小企業同士の連携会社などに向いた会社形態です。  


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