株式について
新会社法では株式の種類に関することが細かく定められています。

株式にはいろいろな種類があって、定款でそれを定めておけば異なる種類の株式を発行できます。

株式は基本的には株主が自由に売ったり買ったり、贈ったりできるものです。

ですがそれでは敵対する相手に株を手に入れられた場合、会社を乗っ取られてしまったりする可能性もあります。

そこで譲渡制限のある株式や、株式主総会での決議への拒否権を持った株式を作り、うまく利用することで会社の経営を守ることができます。

例えば譲渡制限のある株式ではその株式を売ったり買ったりするのに会社の承認が必要になります。

すべての株式に譲渡制限がついているような「株式譲渡制限会社(公開会社でない会社)」と呼ばれる会社は、旧法でも「閉鎖会社」という名称で存在していましたが、株式の譲渡制限はつけるかつけないかのどちらかでした。

ですが、新会社法では株式譲渡制限会社でなくても、株式の一部だけに譲渡制限をつけることもできるようになりました。

また「黄金株」と通称される、株主総会・取締役会で決議事項に拒否権を持つ株式も作られました。

拒否権付きの株式を会社に好意的な株主に持っていてもらえば、乗っ取りをたくらんでいるような株主から会社を守ることもできます。

その他の株式の種類は以下の通りです。

○優先株式の配当
○残余財産に関する優先株式
普通の株式より優先的に配当を受け取ったり、会社が清算する時の残った財産を優先的に分配してもらえたりする株式のことです。
※配当などを優先的に分配する優先株の反対で劣後株(後配株)というのもありますが、配当を株主に全く支払わないという株式はありません。

○議決権制限株式
一定の事項でだけ議決権を持っている株式のことです。

○取得請求権付株式
○取得条項付株式
○全部取得条項付株式
新会社法で新しくできた株式の種類です。
株主が会社に株式を買取るよう請求できる株式が「取得請求権付株式」、一定の事由が生じた場合、会社が株式を買い戻す条件付株式が「取得条項付株式」、株主総会の決議で全部の株式を買い戻す条件がついた株式が「全部取得条項付き株式」です。

○取締役・監査役選任権付株式
公開会社でない会社のみ発行できます。
取締役や監査役の選任・解任をすることができる株式です。

また株式につきものの配当金についてですが、今までは株主に配当金を払うのは年2回までと決っていました。
ですが株主総会の決議があればいつでも配当できるようになりました(ただし純資産額が300万円以上の会社のみです)

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