定款の作成方法
基本的事項が決ったらそれを基に定款を作ります。

定款は会社の目的や組織、業務などの規則を決めた、いわばその会社の法律です。
株式譲渡制限をつけるかとか、役員の人数、取締役会を行なうかどうかなども、定款できっちりと定めておきます。

なお、取締役や監査役、会計参与を誰にするかは、創立総会(株主総会の第一回目にあたりますが、実際にはまだ会社は作られておらず株主も存在していないので、株主総会ではなく創立総会と呼ばれます)で選任されますが、定款作成時に取締役などを記載しておけば創立総会を開かなくてもかまいません。

取締役が決った時点で会社設立の必要手続きをするのは、発起人から取締役に変わります(同一人物であることが多いです) そして、定款が作成できたら、公証人の認証を受けます。

次に資本金を金融機関に払いこみます。

そのお金がどこからでるかということですが、こちらは最初に発起人に決めた人達で1人1株以上の株式を引き受け、その株数に該当する金額を会社で決めた口座に振り込みます。

今まで会社を設立するためには、株式会社では1000万円、有限会社では300万円の資本金を用意しなければなりませんでした。

ですが、新会社法ではその資本金の最低限度額がなくなりましたので、この金額の合計はいくらになっても構わなくなりました。

また、資本金を入金したら今までは確かに払いこまれているということを証明する「株式払込金保管証明書」を出してもらわなければいけませんでした。

ですが新規会社では引き受けてくれる金融機関が少ない上、手続きに時間がかかりますし、一度振り込んだら登記完了するまで払い戻せないなどの問題がありました。

その証明書も必要なくなって、金融機関口座の残高証明があればそれでよくなりました。

個人の通帳のコピーでも大丈夫なのです。 その後、通常取締役会を開いて代表取締役の選出や役員報酬の決定などをするのですが、取締役が1人の場合それをする必要もありません。

法務局に出かけて会社の登記申請をして来ましょう。申請書類や内容に問題がなければ、登記所に受理されて会社設立です。

上で記載しましたが、資本金の最低限度額がなくなったことは大きな改変です。
たとえ1円の資本金しかなくても会社が設立できるようになり、気軽に起業することができるようになりました。

しかし実は、すでに平成15年から1円での会社設立はできました。「確認株式会社」・「確認有限会社」です。
その確認会社と新会社法の最低限度額なしの違いはどこにあるのでしょうか。
俗に言う1円会社は中小企業挑戦支援法により作られました。
平成15年2月からの一定期間、資本金が1円でも会社を作れるようにしたのです。

株式会社で説明すると資本金は最低1000万円必要でした。
ですがこの確認株式会社では「5年以内に資本金を1000万円以上にする」、「毎年決算書を経済産業局に提出する」といった義務を果たせば、最初の資本金が1円でもよいとなっていました。

現在は資本金の最低限度額が存在していませんので、上記のような義務を果たさなくても資本金1円からの会社設立が可能です。

今後の1円会社についてですが、定款内の「5年以内に資本金が1000万円以上にならない場合解散」と規程してある部分を削除すれば、新会社法以前に作られた1円会社も無理に資本金を増やさなくてもそのまま存続できます。

とはいえ、資本金はその会社の「信用」です。
会社に何かあっても――たとえば倒産の危機に陥ったとしても、キープされている資本金で取引先や従業員に対処できるように用意してあるお金です。

いくら最低限度額がないからといっても、本当に資本金1円では取引相手にも銀行にも信用してもらえないでしょう。


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