株式会社を設立するに当たり、新会社法になっての大きな違いは1人でも会社を設立することができるようになったということでしょう。
取締役が3人以上必要だったのが1人でもよくなりました。取締役=自分1人だけの株式会社も可能なのです。
その他のことにもいろいろな変更点がありますので、会社の設立の流れに沿って見ていきましょう。
会社を設立するには、まず発起人を決めます。会社設立に当たってのいろいろな手続きをしていく人のことで、要するに「会社を作るぞ」と言い出した人とそれに賛成して集まった人達のことです。
今までならここで、同じ市町村にある同じ業種の会社に自分達がつけようとおもっている会社名と同じような名前がないか確認しなければいけませんでした。
その確認、審査にけっこうな時間がかかっていたのですが、新会社法ではこの確認作業が不要になりました。
似たような名前の会社が存在していても会社名につけることができるようになりましたが、有名な会社や大会社と同じ名前にするなどすれば、その会社と誤認される恐れがありますのでやはり簡単に調べておいた方がいいですし、悪質と判断されれば先にその名前を名乗っている会社から訴えられる可能性もあります。
次に、設立する会社の基本的なことを決めます。
会社の名前、どういう事業をするのか、どこに事務所を置くか、資本金の額をどれだけにするか、役員や設置機関についてどうするか、などです。
会社の名前と代表者が決った時点で、とりあえず印鑑の作成もしておいた方がいいでしょう。
印鑑の登記をしなければいけませんし、その後の契約書の作成などにもすぐに必要になります。