有限会社のデメリット
もちろん有限会社であり続けることはよいことばかりではありません。

新会社法で新たに作られた会計参与を設置することができませんし、今後会社が吸収合併や吸収分割しようと思っても、吸収合併存続会社や吸収分割承継会社になることができません。

また株式の譲渡制限についての定款変更ができません。
有限会社のままでいる場合は「特例有限会社」とされ商号も変わりませんが、法的には株式会社と同じ扱いを受けます。

今までできなかった社債を発行できたり、株主数の上限がなくなる(旧法では50人まで)、会社更生法の適用を受けられるようになったりもします。
では登記簿の変更も必要かというと、それは自動的に登記官が行なってくれるため、会社の方から改めて登記しなおさなくても大丈夫です。

ただし会社の定款で種類株式を発行しているとみなされるような内容がある時は、そこまでは登記官の方ではわかりませんので会社の方から登記をし直さなければいけません。

6ヶ月以内に登記申請しない場合、100万円以下の罰金が課せられますので、自分の会社の定款に該当するような内容が含まれていないか、専門家に確認してもらった方がよいでしょう。

※種類株式とは2種類以上の内容の株式を発行している場合の株式のことをいいます。


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